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  輸出管理に基づく該非判定  

 ​日本から海外に工場設備を移設する際に、経済産業

省の法令により、事前に輸出貿易管理令及び外国為替

令に基づく該非判定をするように命じられています。

 弊社は長年に渡り、輸出保障貿易管理に基づく該非

判定の作成業務並びに輸出ライセンス代行業務を行っ

ております。

​具体的な業務内容

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輸出貿易管理令2項6項10項、外国為替令2項6項などの該非判定

・工作機械(NC旋盤、マシニングセンタ、NC研削盤、レーザー加工機、ワイヤー放電加工機など)

・測定装置(三次元測定機、表面粗さ測定器など)

・産業機械(溶接機、ポンプ、ロボット、遠心分離機)

※メーカーのカタログを参考にできる限り忠実な該非判定に取り組んでおります。​

​※該非判定は経済産業省安全保障貿易管理ページにある貨物・役務のマトリクス表を参照しております。

  経済産業省への輸出許可申請  

 ​輸出する際に行った該非判定が該当になった場合、経済産業省への輸出許可申請(ライセンス申請)が必要になります。アメリカ・韓国向けなどは経済産業局(申請書提出からライセンス許可まで1週間前後)、中国・東南アジア向けなどは経済産業省本省(申請書提出からライセンス許可まで1ヵ月前後)への申請をします。

​ライセンス申請に必要な書類及び情報一覧

(※が付いているものは経済産業省本省への申請時に必要なものです。)

輸出者について
会社名、代表取締役の氏名、住所、代表電話番号、経産省申請の担当者

荷受人について
会社名、住所、電話番号、※役員全員の氏名と国籍、※出資者全員の(氏名、国籍、出資比率、ホームページ)、※主要取引先の(名称、ホームページ、国籍)

需要者について
会社名、住所、電話番号、※役員全員の(氏名、国籍)、※出資者全員の(氏名、国籍、出資比率、ホームページ)、※主要取引先の(名称、ホームページ、国籍)、※会社の地図、※工場の住所に関する証明書

機械について
モデル、年式、シリアル番号、価格(機械本体、NC装置、付属品それぞれの価格)、※移設検知装置の有無

必要書類
登記簿謄本、該非判定、※機械を使って作る予定の品物の(名称、設計図、イメージ図)、※契約書、※エンドユーザーの機械の設置場所の工場の配置図、※機械のカタログ(貨物該当の場合)、※最終用途誓約書(EUC)

その他必要情報
取引経緯、機械の使用方法と使用目的、その他

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